2021年度の確定申告の締め切りが刻一刻と迫っています。
皆さん、準備は進んでいますか?税理士さんに確定申告をお願いをする方もいらっしゃるかもしれませんが、「まずは自分でやってみよう」とご自身でチャレンジする方も少なくないでしょう。

そんな時におすすめなのが、確定申告に対応したシステムを活用することです。
本記事では、自営型テレワーカーにおすすめな確定申告システムをご紹介いたします。

自営型テレワーカーも確定申告が必要?

<自営型テレワーカーとは>
自営型テレワーカーとは、請負契約に基づき、自宅または自宅に準ずる自ら選択した場所で納品物の作成または役務の提供を行う人のことを指します。

この場合、会社員ではなく個人事業主という扱いになるため、お近くの税務署に「個人事業の開業 ・廃業など届出書」を提出する必要があります。まだ提出が済んでいない方は急いで届出書を提出しましょう。

また、確定申告には白色申告と青色申告の大きく2種類が存在します。青色確定申告を希望する場合は事前に「青色申告承認申請書」を税務署への提出が必要になるため、そちらも忘れないようお気を付けください。ちなみに青色申告のメリットは以下の通りです。

・青色申告特別控除
・純損失の繰越しと繰戻し
・事業専従者の給与の全額経費計上

一般に、所得税は「売り上げから経費と控除額を差し引いた金額」に課税されますが、青色申告の承認申請を事前に行っておくと、10万円、または65万円の控除が適用されるようになります。

控除額が10万円になるか65万円になるかは記帳の方法により異なるのですが、白色申告では受けられない控除が適用されるというのは青色申告の1つ目のメリットです。

2つ目に、青色申告では純損失の繰越しと繰戻しが可能になります。

白色申告の場合は、今年が赤字だった場合でも、翌年が黒字であればその分の税金を支払わなければなりません。逆に、今年が黒字で翌年が赤字になった場合にも、過去に納めた税金は戻ってきません。

一方、青色申告の場合は、今年の赤字を個人事業主であれば3年間、法人であれば最長9年繰り越すことができ、今年の赤字を過去の黒字と相殺して所得税を計算し直し、その差額を還付してもらうことができます。

3つ目に、事業専従者の給与の全額経費計上が可能になります。

事業専従者とは、簡単にいえば家族従業員のことを指し、一般的に家族従業員への給与は経費とはなりません。

ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出しておくことで、全額経費として計上することができます。

事前準備を忘れないようにしましょう。

<自営型テレワーカーも確定申告が必要!>
自営型テレワーカーの場合、所得(収入ー経費)の合計額が20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。